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事例紹介

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ケース紹介

 

アイフル事業再生ADR・・・090918

アイフルが事業再生ADRの申請をするとの報道がされていました。

この申請は、銀行などの債務についてのものです。


この手続で、銀行などの同意が得られて私的整理で進められる場合、過払い金の返還請求権などには直接の影響はありません。法的には。
しかし、事実上は、相当な影響があると予想されます。

一般論としては

対象債権者の同意が得られないと、私的整理では進められないので、その場合、銀行の債務が支払えないことになります。

そうすると、今後、民事再生などの法的手続になることもあり得ます。

事業再生ADR図

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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