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過払金のメリット

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弁護士に頼むメリット

 

どのような裁判でも裁判を起こすこと自体は、ご本人でも可能です。
専門家に頼むメリットとしては、取引履歴開示手続から裁判手続まで全てを任せられるという ものが一番です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

 

事実について争いがなければ、みなさまが裁判に出席する必要はありません。
ほとんどの方は、裁判所に行くことなく、過払い金の返還を受けることができます。
弁護士であれば、簡易裁判所・地方裁判所の両方とも代理権がありますので、請求額にかかわらず、裁判をお任せいただくことが可能です(司法書士には地方裁判所の代理権がありません)。

また、過払いの問題については、最近、いくつかの最高裁の判断が出され、解釈についても争いがあります。
業者から何らかの主張をされた場合、適切な反論をしていく必要があります。
この点も弁護士に任せた方が安心できる点です。

裁判を引き延ばすためなのか、多くの業者が、裁判で主張する内容が増える傾向にあります。ご自身で裁判をしている場合、単なる引き延ばしのための主張だから反論しなくてよいのか、それとも反論しておかないと不利益が出る内容なのか、判断しなくてはなりません。


反論は必要?

サラ金の主張


裁判を起こさずに過払金の請求をすることも可能ですが、業者から提示される金額は、どんどん低くなっているのが実情です。

ジン法律事務所弁護士法人にも、個人で請求してみたものの金額が低いので相談に来る方もいます。その結果、弁護士費用を払っても最終的に手元に返ってくるお金は多くなるというケースも多いです。

私たちとしても、ご依頼をいただいたのに、みなさまにメリットがない、という事態は避けたいと考えています。弁護士費用をかけて請求をするメリットがないようなケースでは、相談時にその旨をお伝えします。


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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