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最高裁平成20年1月18日判決

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消滅時効に対する主張・最高裁の基準

 

消滅時効の主張

過払い金の裁判では、貸金業者側から、「過払い金は消滅時効にかかっているから、請求できない」という主張がされることがあります。

過払い金を返せ、という権利が、不当利得返還請求権だとすると、民法167条1項に「債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 」と書いてありますので、10年間で時効にかかるという主張がされるわけです。

具体的な場面としては

取引分断

基本契約などが2つに分断されるとの主張がされ、最初の基本契約の完済により過払い金が発生しているが、分断されるため、2つ目の基本契約には充当されない、1つ目の基本契約が終了してから10年経過しているため、時効である、という主張がされることがあります。


最高裁平成20年1月18日判決の基準に従う

最高裁平成20年1月18日判決は、このような問題について、以下のように述べて、充当合意を認めています。

「第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間、第1の基本契約についての契約書の返還の有無、借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況、第2の基本契約が締結されるに至る経緯、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して、第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には、」充当合意が存在すると解する。

判断要素としては
第1契約の長さ
空白期間の長さ
契約書返還
カードの処理
空白期間の接触状況
第2契約締結経緯
契約条件の変更

が挙げられていると読めます。

この最高裁判決以降、実務では、この判断要素に従って充当するという裁判官が多数です。
空白期間が短いなど、これらの基準で充当合意が認められそうな事情なのであれば、この基準に従って、主張をすることが、最も近道かもしれません。

ただし、この基準では、厳しい・グレーだと感じる場合には、他の理論構成での主張もしておく必要があると考えます。

 


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