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CFJ過払い利息の判決

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大阪地方裁判所令和2年3月31日判決

 

オリコ複数取引の過払金計算

CFJが融資業務を廃止したので、それ以降の取引は消滅時効が進行すると主張してきた場合に、使えるかもしれない裁判例です。

大阪地方裁判所令和2年3月31日判決です。

 

事案の概要

原告が借主。被告がCFJの過払金返金請求事件です。

取引終了からは10年経っていないものの、最終貸付からは10年が過ぎており、CFJからは融資業務の廃止により貸付停止となったから、その時点から消滅時効期間が進行するとの主張がされました。

 

過払金は商事消滅時効により消滅したか

争点の一つとして、この点が問題とされました。

まず、過払い金請求は、原告が、利息制限法所定の制限利率を超えて利息を支払った分を元本に充当すると過払金が発生していると主張するものであって、利得が認められるのであれば、同利得は法律上の原因を欠くものと認められるのであるから、原告は被告に対し不当利得に基づいて返還請求をすることができるという点を確認。


これに対し、被告は、商事消滅時効を主張しました。

しかし、過払金充当合意は、過払金が発生した場合の充当に関する合意であって、同合意に基づいて返還請求権が生じるものではないから、被告の主張は採用できないとしました。

また、商事消滅時効の点について、被告は、5年の消滅時効にかかる旨を主張するが、商行為によって生じた債権であるとの主張は、請求原因である「法律上の原因を欠く」という事実の理由付け否認であり、消滅時効期間についての検討を要しないとしています。

 

利息制限法所定の制限利率を超えて支払われた利息についての不当利得返還請求権は、法律の規定によって発生する債権であり、その消滅時効の期間は、民事上の一般債権として10年と解するのが相当であるから、被告の主張は採用できないと結論づけました。


過払金請求は民事消滅時効により消滅したか

過払金充当合意においては、新たな借入金債務の発生が見込まれる限り、過払金を同債務に充当することとし、借主が過払金に係る不当利得返還請求権を行使することは通常想定されていないものというべきであるとの前提を確認。

したがって、一般に、過払金充当合意には、借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、すなわち、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし、それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず、これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当であるとしています。

そうすると、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となるというべきであり、過払金返還請求権の行使を妨げるものと解するのが相当であるとしました。

したがって、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引により発生した過払金返還請求の消滅時効は、過払金返還請求権の行使について、上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行するとしました(最高裁判所第一小法廷平成20年(受)第468号・同21年1月22日判決)。

最高裁判例に従って判断するということの確認です。

 

特段の事情は?

本件では、特段の事情について、CFJから主張がされました。

客観的な事実として、原告は平成7年3月10日から13年以上にわたって、毎月のように借入と返済を繰り返してきたにもかかわらず、平成20年7月28日を最後に借入をしていないこと、被告は原告につき平成20年8月11日に貸付停止措置をとったこと、平成20年当時における原告の信用情報に事故情報の登録はなかったことを認定。

しかし、CFJは、平成20年6月6日、事業を見直す旨の報道発表をしているところ、融資業務からの撤退に言及していないばかりか、自社ホームページ上では、同発表によっても借主の契約条件に変わりはない旨や、同発表を受けてではなく、借主の利用実績と借入総額の水準に基づいて貸付限度枠の変更の可能性がある旨を明らかにしており、融資業務の継続を念頭に置いていたというべきであると指摘。


そして、原告は、当時、被告を含む6社と金銭消費貸借契約を締結していたところ、うち5社において、平成18年12月から平成21年6月にかけて、ほぼ貸付限度額いつぱいに貸し付けたのを最後に新たな貸付をしていないことからすれば、平成20年8月11日の貸付停止措置は、平成22年6月の総量規制の実施を前に、与信枠を厳格に審査した結果であった可能性を排斥できないとしました。


そうすると、上記の各事情をもってしても、原告が、平成20年8月11日以降、その信用の回復により新たな借入ができたと認識していた可能性は否定できなかったといわざるを得ず、原告において、もはや被告から新たな借入を行うことはできないと客観的に認識できたと認めるには足りないし、その他にこれを認めるに足りる証拠もないとしました。


仮に、CFJが主張するような事実があったとしても、原告において、与信枠の厳格化による貸付停止であったと認識した可能性はあるのであるから、上記判断を左右しないとしています。

これにより、本件取引に特段の事情を認めることはできないとしました。

 

本件では、最終弁済である平成25年4月5日から消滅時効は進行するところ、本件訴訟は、令和元年7月3日に提起されたから、消滅時効は完成していないとして、CFJの主張は採用できないとして排斥しました。

 

 

CFJに対し、過払金725万3592円及びうち488万9201円に対する令和元年7月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう命じています。

 

CFJに限らず、融資業務を停止した、そこから時効という主張がされた場合には、単に総量規制の話ではないかという主張をしていくこともポイントになってくるでしょう。

 

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