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プロミス借入停止と過払い金

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宮崎地方裁判所平成30年11月20日判決

 

プロミス借入停止と過払い金

プロミスブランドを展開するSMBCコンシューマー・ファイナンスの過払い金裁判の紹介です。

宮崎地裁平成30年11月20日判決。

消費者金融との取引では、途中から返済だけになり、借入が発生していないこともあります。

このような場合に、過払い金返還請求をした際、貸金業者が、「借入をしていないから、過払い金充当合意はない、その時点から過払い金の消滅時効は進行する」として時効の主張をしてくることがあります。

消滅時効の起算点は、取引終了時とされていますが、それを少しでも早めようという主張です。

返済が続いているのに、取引終了と同視するのは、かなり無理がある主張ですが、しっかり反論はしておくべきです。

 

この判決でも、同じような争われ方がしていますが、プロミスの主張は一蹴されています。

 

「一般に、過払金充当合意には、借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、すなわち、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし、それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず、これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当である。そうすると、過払金充当合意においては、同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となるというべきであり、過払金返還請求権の行使を妨げるものと解するのが相当である。したがって、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は、過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り、上記取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である」

「被告は、Aが平成19年1月31日以降に借入れをしていないことを根拠に遅くとも同年10月12日までには過払金返還請求権の行使を妨げる障害がなくなったから同日から消滅時効は進行する旨主張するが、新たな借入れをしていないという事情だけでは新たな借入れの可能性がなくなったとは認められないから、被告の主張を踏まえても上記特段の事情があるとは認められない。」

 

 

 

 

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