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過払い金とクレディセゾンのマンスリークリア取引

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東京地裁平成28年10月24日判決

 

過払い金とクレディセゾンのマンスリークリア取引

クレディセゾンとの取引で、マンスリークリア取引において、過払い金を計算する際の充当計算が問題になった東京地裁平成28年10月24日判決(消費者法ニュース110号)です。

 

マンスリークリア取引とは、クレジットカードの決済方法の呼び方ですが、翌月や翌々月に一括支払する方式です。

クレジットカードのキャッシングの場合、毎月の支払額が決められていることが多いです。リボ払いのこともあります。

ただ、それ以外に、毎月、多額を借りて、翌月に一括で返済するという取引をしている人もいます。

このような取引で、クレディセゾン側は、取引は1回ごとに完済されているのだから、過払い金の計算では、バラバラに計算すべきだと主張しました。

しかし、同一のカードで継続的に貸し借りを繰り返していることから、借主側は一体の取引として過払い金の計算をすべきだと反論していました。

一体取引での計算の方が、過払い金は多くなることから、借主側には有利な計算となります。

このようなケースで、裁判所は、「本件において、いわゆる過払金充当合意の存在は認められるものというべきである。」「過払金充当合意が認められる以上、マンスリークリア取引においてその過払金充当合意が及ばない理由は認められない」として、一体計算を採用しました。

 

クレディセゾンをはじめとしたクレジット会社から、マンスリークリアだからバラバラに計算すべき、という主張がされたときには、使うべき裁判例といえるでしょう。



 

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