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大阪高裁平成19年7月31日判決

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大阪高裁平成19年7月31日判決

 

慰謝料請求

一般論としてはともかく、貸金業者の業務体制などの事情を理由に不法行為を構成するとして、慰謝料の支払義務を認めた裁判例。

「一審被告は、過払金が発生した時点で、それが法律上の原因を欠くことを知っていたと推認するのが相当であるから、約定利率による元利金の請求は、一部又は全部が無効な部分を含んでいることになり、その意味で架空請求に類似するといわざるを得ない」

「一審被告は、本来支払義務のない制限超過部分を、一審原告の無知に乗じて請求してこれを収受してきたというべきであるから、社会的に許容される限度を超えた違法なものと評価せざるを得ない」



 

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