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事例紹介

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ケース紹介

 

丸和商事株式会社の再生計画案 111115

丸和商事株式会社の再生計画案が届きました。

弁済率は1.65%と低い率の計画案です。

消費者金融としては過払い金はどんどん削って、経営を立てなおしたいとの考えでしょう。

過払い金問題を先送りすると、得られる利益は大幅に下がってしまうのです。

 

丸和商事株式会社(ニコニコクレジット)の民事再生

丸和商事株式会社(ニコニコクレジット・アイリス)が、平成23年4月、民事再生の申立をしました。同社は、静岡県に本社がある消費者金融で、神奈川県でも県西部の小田原に支店がありました。ジン法律事務所弁護士法人でも、小田原、秦野、厚木などにお住まいの方が、同社に対して過払金の返還請求をしたケースがあります。

民事再生については、同社のホームページ上でも報告されています。

http://www.maruwa-s.co.jp/

債権届出期間が、平成23年6月30日までとなっています。

債権届出用紙が届いた方は、金額をチェックしておきましょう。

丸和商事からの通知に記載されていた計算方法についての説明書において取引の分断がある場合には、

・分断期間が1年以上かどうか

・取引再開時に契約書を新しく作成しているかどうかで、

一連計算をするかどうかを決めているようです。

争っていく部分がある場合には、金額を修正して届出をする必要があります。

ジン法律事務所弁護士法人でも、これらの手続は代理しておこなうことが可能です。

丸和商事と取引をしたことがあるのに、届出用紙が届かないという方は、期限が過ぎてしまった場合の取り扱いが未定ですので、早めにご相談ください。

民事再生手続は、

1 過払い金の届出をした後、

2 金額の調査がされ多すぎれば、異議が出されます。

3 その後、丸和商事から過払い金の何パーセントだけを返します、という内容の再生計画案が作られます。

4 それに対して、皆様は賛成するか、反対するか意見を出します。

5 再生計画案に賛成する人が多い場合、認められ、計画案に従った配当がされます。


以前に、民事再生手続を申し立てた、クレディアの場合、少額の過払い金は全額返す、金額が多い場合には40%を返す、という再生計画案が認められました。

再生手続の際に届出がなく、過払い金の権利者として扱われなかった場合でも、後日、裁判を起こすなどして過払い金が認められた場合には支払をしてくれています。

しかし、今回の丸和商事の民事再生手続で、そのような内容の再生計画案になるかどうかは全くわかりません。

そのため、現時点で、丸和商事・ニコニコクレジットでの取引をしたことがある方、取引を長期間している方は、対応しておくべきです。


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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