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株式会社クレディアの過払い金計算事例

株式会社クレディアは、過払い金の返還などに対応できず、民事再生手続をしています。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.8

 

厳密には、その後、フロックスという会社が事業を承継したうえで、株式会社クレディアに商号変更しています。

すなわち、民事再生をした旧クレディアと、元フロックスの新クレディアがあります。

現在、過払い金の請求をする相手は、新クレディアとなります。

 

民事再生手続は倒産手続きの一種ですが、その中で、過払い金は特殊な取り扱いがされています。

再生計画案の中で、次のような規定がされています。

(1) 30万円以下の債権に対しては特別の届け出のない限り全額(但し、民事再生手続開始決定日以降の利息及び遅延損害金を除く)を弁済する
(2) 30万円を超え75万円以下の債権に対しては特別の届け出のない限り30万円を弁済する
(3) 上記以外の債権に対しては特別の届け出のない限り債権額の一律60パーセントを控除した残額(但し、民事再生手続開始決定日以降の利息及び遅延損害金を除く)を弁済する
(4) 債権届出をしていない過払金返還請求権たる再生債権についても、(1)ないし(3)の区分に応じ、その定める割合または額を弁済する。

 

民事再生手続の前の過払い金については、上記の再生計画案による減額を受けることになります。

この場合、過払い金の金額によって減額率が変わります。

再生手続の後の過払い金については、通常どおり請求することになります。

 

民事再生手続が含まれていることもあり、裁判を起こさざるを得ないことが多いですが、上記のように2種類の取引があることを明記する必要があります。

クレディアの取引については、何件も過払い金を回収していますが、計算例をあげると、次のような感じです。

 

 

計算前 計算後 取引期間
70万円 -331万円 19年
0円(完済) -140万円 11年

当時の約定利率や取引状況によって、金額は異なりますが、一例として参考にしてみて下さい。

クレディアについては、判決後に和解することが多いです。

 

 

クレディア過払い金回収までの期間について

2018年の事例では、請求から回収まで約6か月という事例があります。早期に裁判を起こして、主張を速やかにすることで早めに判決をもらい、その後に和解で解決、という流れで、6か月程度での解決ができた事例です。

2021年でも、この回収期間はさほど変わらないか、むしろ早まっている事案もあり、訴訟提起から回収まで3ヶ月という事例もあります。

タイミングによっては、早期に訴訟提起をすることで、期間も金額も有利に運べる業者といえるでしょう。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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