過払い金に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉過払い金とは 〉グレーゾーン金利

グレーゾーン金利

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

グレーゾーン金利とは?

 

サラ金、消費者金融、信販会社、商工ローンに対して、長期間高い利息を払い続けてきた方は、グレーゾーン金利を精算することで、借金が減ったり、過払い金が戻ってくることがあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

グレーゾーン金利とは、利息制限法で決められている利率を上回る利息。

元金によって
100万円以上なら年15%
10万円以上100万円未満なら年18%
10万円未満なら年20%

が、利息の上限と決められています。

しかし、多くのサラ金、消費者金融、信販会社、商工ローンは、これを上回る利率を設定していました。

利息制限法では無効とされていましたが、出資法では処罰されない範囲だったので、利益を出すためにグレーゾーンの範囲内で利息をとっていたのです。(出資法で決められた利率を超える業者はヤミ金です)


弁護士が入ることで、これらの業者に対して、グレーゾーン金利を精算させることができます。

具体的には、過去の支払ごとにグレーゾーン金利で払いすぎている金額を出します(差額)。

これを、当時、借金の元金を払ったことにするという再計算をします。


そうすると、貸金業者がグレーゾーン金利を有効だとして主張している、見せかけの借金は、じつは大幅に減っているという現象が起きます。



それどころか、グレーゾーン金利の精算をすると、長期間の支払をしていた場合、差額部分が多いので、実は借金の元金を支払い終わっていて、逆に払いすぎているということがあります。

これが過払い金です。


過払い金が発生している場合には、真実の借金はなくなっているということです。

いまの法律で、過払い金が戻ってくるということは、借金はなくなっているということです。

見せかけの借金をそのままにして、グレーゾーン金利だけを取り戻すことはできません(不利な計算にもなります)。


どのくらいの期間の取引があれば過払い金が発生しているのかは、どのような取引をしてきたかによって違ってきます。

一応のシミュレーションはできます。

取引の内容によっても変わってきますが、平均して7年程度の返済があると過払いになっていることが多いです。


長期間、グレーゾーン金利を払い続けてきた人は、いま残っているかのように見える借金を払わずにすむかもしれません。もしくは、過払い金として取り返せるかもしれません。

本当は存在しない借金の支払に苦しむことはないのです。

グレーゾーン金利の相談は無料です。ぜひ一度ご相談ください。


現在、利息制限法の範囲内の利率でも、過去は高い利率ということもあり得ますのでご注意下さい。

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

オフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店
相談会開催中


ジン法律事務所弁護士法人横浜駅前事務所Webサイト

横浜駅前事務所
相談会開催中


動画配信中↓↓


ページトップへ