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過払い金と減額報酬

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減額報酬は不要です

 

過払い金返還請求手続を弁護士に依頼した場合、実費のほかにどの程度の弁護士報酬がかかるのでしょうか。

弁護士報酬については、少し前に報酬基準が廃止されましたので、現在、弁護士ごとに異なる報酬基準を作っています。

これによって、どの程度の弁護士報酬がかかるのかは、担当する弁護士によって違います。
同じ事務所内でも弁護士によって報酬基準が異なることもあります。

 

弁護士との契約の場合、一般的にかかる契約としては、
最初に支払う費用として着手金
結果が出た場合に支払う費用として報酬という内容の契約が多いと思います。

 

神奈川県の法律相談センターで、任意整理をする場合の契約書の書式には、

「着手金として債権者数×2万円(税抜き)

報酬として、着手金相当額に以下の金額を加算したもの
 1 債権者主張の請求金額と和解金額との差額の10パーセント相当額
 2 過払い金の返還を受けたときは、債権者主張の請求金額の10パーセントに相当する金額と過払い金の20パーセントに相当する金額の合計額」

と記載されています。

 

 

過払い金の返還請求をおこなう場合、多くのお客さんは、業者からの請求を受けている、つまり業者の主張によれば借金があるという状態で相談に来ます。

そのような借金の相談を受けた場合、利息制限法で計算して、まだ借金があれば、一社一社と交渉して、それを分割して支払う内容の和解を成立させるような手続を任意整理と言います。

過払い金の返還請求もこの任意整理という手続の中でおこなわれることが多いので、この契約書の内容が弁護士報酬の参考になるかとは思います。

業者3社から合計100万円の請求を受けているお客さんが、任意整理の結果、3社から合計50万円の過払い金を回収したというケースを考えてみましょう。

まず着手金として、債権者数×2万円+消費税ですので、6万円+消費税。

報酬として、着手金相当額の部分が6万円+消費税。

さらに、債権者主張の請求額の減額分10パーセントとして、100万円×10パーセントで10万円。

過払い金の20パーセントに相当する金額が、50万円×20パーセントで10万円。

報酬の合計額が、26万円+6万円の消費税額となります。

着手金・報酬合わせて、32万円+6万円の消費税額となります。
ひょっとすると、報酬のパーセンテージ部分は、消費税を加算するのかもしれません。

今は、支払を分割で応じてくれる弁護士も多いと思います。

 

いくつかの法律事務所のサイトで見てみましたが、だいたいこのような基準でやっている所が多いのではないでしょうか。
過払い金返還請求の場合、訴訟を提起すると弁護士費用が高くなったり、交渉だけでまとまると費用が安くなるというところもあるようです。


ジン法律事務所弁護士法人の現在の報酬基準では、任意整理・過払い金回収の場合

手数料として債権者数×2万円+消費税

報酬として、過払い金が回収できた場合、20パーセントに消費税加算額としています。

安いとアピールする訳ではありません。

ただ、上記の契約書と比べて、報酬での「着手金相当額」はいただいていないのと、債権者主張額からの減額分の10パーセントもいただいておりません



減額部分の報酬計算って結構めんどうくさいし、債権者主張の請求額っていうのも曖昧な概念ですので、わかりやすくしているだけです。
事件をご依頼いただいたお客様からも、弁護士費用がわかりやすかったとの感想をいただいております。

 

上記のケースで計算してみると

手数料として、債権者数×2万円+消費税で、6万円+消費税。

報酬として、過払い金50万円の20パーセントに消費税加算、10万円+消費税。

合計16万円+消費税。

差が出てしまうのは、減額報酬を取っていないことが主な原因だと思います。


任意整理では、この減額部分に一定割合の報酬(上記では10パーセント)を取る所が多いのですが、私はこれをもらっていないのですね。

多くの任意整理の場合、借金が残るということになって、これを分割で支払っていかなければいけません。
そこに、さらに減額報酬がかかると支払が大変そうだと思い、現在は不要としています。

 

危ない減額報酬と回収報酬

ジン法律事務所弁護士法人では、減額報酬をもらっていないため、詳しくはわからないのですが、事務所によっては、この減額報酬と回収報酬を大きく取る契約になっているところもあるようです。そのような相談がありました。

同じ債権者で、キャッシングとショッピングがありました。

金額は、キャッシング50万、ショッピング200万円。

過払い金を計算すると、キャッシング部分で270万円の過払いになっていました。これがショッピングと相殺され、70万円を回収。

このようなケースで、減額報酬を取る事務所でも、250万円の債務がなくなっているので、ここに10%で25万円、回収できた70万円に20%という計算をするものかと思っていました。

ところが、事務所によっては、過払い金が270万円あったのだから、ここに20%、10%の減額報酬は50万円にのみかかるという契約のことがあるようです。

実際に手元に過払い金が戻ってこなくても、高い20%の回収報酬がかかるという計算です。

 

このような契約だと、予想外に費用がかかってしまいますので、本当に気をつけないといけません。

 

もし、弁護士に頼みたいけど、いくらかかるか分からないと不安な場合には、正式な依頼をする前にしっかりと確認しておくようにしましょう。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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