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過払い金と家族に秘密厳守

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過払い金と秘密厳守

 

家族に内緒

過払い金の回収については、ご家族に秘密での対応もできます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

通常ですと、事務所からお客様のご自宅に報告書類を送りますが、これを手書きの封筒にしたり、一切の郵便物をやめて事務所まで取りに来ていただく対応にしたり、極力メールでのやりとりにしたりすることが可能です。ご相談時に当方から確認させていただいております

回収できた過払い金を返金する際にも、預金口座への入金ではなく、現金で受け取りたいというニーズにも対応しています。

 

現在、借金がある場合、その解決には、ご家族の協力があった方が良いです。借金問題を解決するために、自己破産や個人再生などの方法を使う場合には、なおさらそうです。
借金から解放された人生を送るためには、話しにくくても、今の時点でご家族に話しておいた方が良いです。

これに対して、過払い金請求の場合には、すでに借金が完済されており、財産的請求ですので、ご希望であれば、ご家族に秘密での対応もさせていただいています。


過払い金を発生させるほどの借金の理由をご家族に明かせない人もいます。

「家族にばれないでしょうか?」と心配そうに相談される人も多いです。

過去のギャンブル、浪費、接待費の立替等が理由であることも少なくありません。そのような場合、事実を明らかにすることで家族生活が壊れてしまうケースもありますので、ご家族に伝えない形式での依頼もお受けしています。

もちろん、弁護士には守秘義務がありますので、ご家族などから何らかの問い合わせがあっても、情報を伝えることはありません。

 

もっとも、過払い金の請求であっても、長期間借金があったことは事実ですので、できればご家族にも話をしておくことが望ましいとは考えます。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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