過払い金に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.過払い金と遅延損害金は?

よくある質問

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

Q.過払い金と遅延損害金は?

 

 

過払い金の計算を行う際には、通常は、借主に有利な計算を採用して交渉なり訴訟を提起します。

これに対して、貸金業者が計算方法を争ってくることも多いです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

過払い金の計算と遅延損害金

過払い金の裁判の中では、貸金業者から遅延損害金の主張がされることも多いです。

過払いになる前の、貸金の返済段階で遅れがあるから、遅延損害金の請求をするという主張です。

これによって、借主側は過払い金を主張しているのに、貸主側は残債務があるというように真っ向から主張が対立することもあります。取引分断ほどのインパクトはありませんが、計算に影響を与える問題点です。

貸金について、期限までに払えない場合には、遅延損害金の支払いをしなければなりませんが、業者の主張の中には、実は遅れていないのに、遅延損害金を主張しているものがあります。

そのような場合、法的に、遅滞しているといえるのかチェックする必要があります。

 

過去、利息制限法の計算では、貸金業者も遅延損害金について強く主張せず、全て18%で計算することも多かったのですが、過払い金の請求が多発するにつれ、遅延損害金を強く主張してくるようになりました。

 

契約書の確認

貸金業者の中には、裁判で、契約書も提出せずに、自分たちの計算書のみ提出して、遅延損害金の主張をするところもあります。

法的には、期限がいつだったか、その合意があり、それを過ぎたということが要件になるはずです。

いい加減な主張を排斥するためにも、契約書の確認は必要です。

具体的に、いつを期限とする主張なのか、特定させるなども重要です。

遅延損害金については、放っておくと、裁判所でも、雑な計算を採用、貸金業者の提出する計算書のとおり、で済ませてしまうこともありますので、注意が必要です。

 

貸金の契約書をみると、期限の利益喪失条項が、当然喪失ではないこともあります。

毎月の支払期限が決められていたとしても、それを過ぎたからといって、期限の利益が当然に喪失されるわけではないという条項です。

アコムやプロミスのような大手貸金業者でも、契約書における期限の利益喪失条項が「貸主が必要と認める場合」には期限の利益喪失させることができるというような内容になっていることもあります。

このような場合、どのように必要性を判断したのか、借主への告知はどのようにされたのか等が問題になります。

 

受領書・領収書の確認

過去の弁済時に交付された領収書、受領書の写しに、遅延損害金の記載があるのかどうかの確認もすべきでしょう。

本当に遅延損害金を取っているのかの確認です。

いわゆる18条書面と呼ばれるもので、これを貸金業者に提出させるべきでしょう。

過去、業者が遅延損害金を取ったことの証拠になるはずのものです。


取引履歴に遅延損害金の記載があっても、取引履歴は、事後に変更、修正できる業者作成の計算書です。

そうではなく、弁済当時に交付した資料の写しを求めていくべきです。

もちろん、手元にあれば、それを証拠提出しても良いでしょう。

 

貸金業者は、一括請求をしていなくても遅延損害金は発生すると主張してくることもあります。

このような主張は、18条書面の交付がないケースや、証拠提出されないケースでは、分割払いを許容しているとして、通らないものと考えることもできます。

最高裁判決で「期限の利益を喪失したことを前提とする記載がされた書面を交付していたとすれば、上告人が別途同書面の記載内容とは異なる内容の請求をしていたなどの特段の事情のない限り、上告人が同書面の記載内容と矛盾する宥恕や期限の利益の再度付与の意思表示をしたとは認められない」としているものもあります。

このロジックからすると、書面の交付をしていなければ期限の利益について宥恕しているとも主張できそうです。

 

貸金業者の遅延損害金計算は?

多くの貸金業者が主張してくる計算書や18条書面では、弁済期をすぎると、一度、遅延損害金が発生するものの、次の弁済期に遅延損害金が支払われ、その後は、通常利息の利率に戻り、分割払いを認める内容になっています。

このように、引き続き分割払いを認めている場合には、後から、期限の利益を喪失したと主張することは矛盾です。

分割払い中、貸金業者は遅延損害金を取っていないのです。

訴訟になってから、期限の利益を喪失したとして、遅延損害金の利率での計算を主張しても認められるものではありません。

理屈上は、遅延損害金の発生ということで、一旦、期限の利益が喪失したものの、再度、付与したなどの主張となります。

 

一部での遅延損害金の計算は?

次に、一定期間であっても、遅延損害金の計算が認められるかどうかも問題にあります。

遅延損害金としつつも、その後も引き続き分割払いを認めるのであれば、そもそも期限の経過分も宥恕したと認められる可能性もあります。

簡易裁判所の判決では18条書面の交付がないことを理由に、一定期間での遅延損害金の計算すら否定したものもあります。

かなりの借主が、期限から1~2日程度は遅れることがあります。

ただ、実際に支払いが遅れているのは、元金全部ではなく、予定されていた分割金のはずです。

そうであれば、この一部金に対して遅延損害金が発生するのが論理的ともいえます。

期限の利益喪失により一括請求されるならばともかく、現実には、その後は、通常の利息支払に戻るとなると、実態としては、遅れているのは予定されていた分割金のみであるともいえそうです。

 

 

遅延損害金、過払金に関するご相談も以下のボタンよりお申し込みください。

 

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

オフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店
相談会開催中


ジン法律事務所弁護士法人横浜駅前事務所Webサイト

横浜駅前事務所
相談会開催中


動画配信中↓↓


ページトップへ