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Q.出資法違反による預り金とは?

 

 

出資法では、1条で出資の規制、2条で預り金の規制をし、消費者を保護しています。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

出資金違反の預り金とは?

出資法2条では、預り金が禁止されています。

まず、2条1項では、他の法律で業として預り金をすることを公認されていない限り、「何人も業として預り金をしてはならない」としています。

ひろく大衆から、現金を預かるような業務を放置した場合、資金運用に失敗するなどし、預金者に損害が発生するリスクが高いからです。

出資以外に、預り金も禁じているものです。

ここでいう「預り金」の範囲も明記されています。2項2号では、名義のいかんを問わず預貯金と同様の経済的性質を有するものを挙げています。

これに違反した場合も処罰規定があります。

 

 

銀行預金等は免許制

銀行などに認められている「預金の受入れ」と「資金の貸付け」については、銀行法等の法律で、免許や認可を受けた金融機関でなければできないものです。

かつて、貸金業者等が、実質的には預金と変わらない金銭の受入れ業務をおこない、大衆に損害を及ぼす事態がありました。当時、これらは、銀行法等に違反しているとまで断定することができず、取締りができない状況にありました。

これに対し、貸金業取締法等で規制しましたが、貸金業者でも、取締るべきだとされ、出資法でも、「何人も業として預り金をしてはならない」と定められた経緯があります。

 


預り金と貸金

お金を預ける行為は、法的には消費寄託となります。ここには、民法の金銭消費貸借の規定が準用されています。

貸金の規定ですね。

しかし、金銭を預かることと、借りることは、全く違います。

当事者の意識としても、返済を受けられるかどうか、その安全度の感覚は異なるでしょう。

銀行預金の金利は低いですし、貸付金の金利は高く設定されていることは、これらの当事者の意識を反映するものでしょう。

 

出資金、預金と預り金

出資法では、交付された金銭が、出資金なのか、預り金なのかによって、禁止条項が分かれています。

実質的に出資金であれば出資法1条違反となり、預り金なら2条違反となります。

借入金とされれば、出資法違反にはなりません。

「預り金」の定義としては、「不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであって、次に掲げるものをいう。」としています。

その後に続く1号と2号では、
1 預金、貯金又は定期積金の受入れ
2 社債、借入金その他何らの名義をもってするを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質

とされています。


2号の規定では、どういう名義であっても1号の預貯金と同様の経済的性質を有するものを「預り金」とされます。

社債や借入金は例示とされます。

本物の社債や借入金は、1号の預貯金とは性質が異なることから、2号の対象にはなりません。

2条違反者が「これは借入金です。預り金ではありません」と弁解することは、「何らの名義をもって」すると問わずとの規定により防ごうとしているものです。


過去には、借用証書を多数の市民に交付して金銭を受け取ったというケースで、実質的には定期預金の受入れにあたるとして、出資法違反とされたものがあります。

 

 

預り金となるには?

法律上、預り金とされるには、現実に金銭の受入れがあることが必要です。

例えば、現金の授受や、銀行預金口座への入金です。

また、一時的な保管金としての受入れも、「預り金」になるという裁判例もあります。

 

金銭で返さない預り金は?

規制対象になるのは、預金と同じような預り金です。

金銭を預かるものの、物を返したり、役務で返す場合には、出資法の規制対象にはならないと言われます。

もちろん、脱法行為として、物や役務を使う場合には、規制されるでしょう。

入会金等の預託金を預かり、役務、サービスを提供したうえ、一定期間の経過後に、その預託金を全額、現金で返す、というものもあります。

このような、いわば返金とサービスの双方に対応するものについて、預貯金と同様の性質を有するといえるかどうかは微妙です。ただ、悪質なものは脱法行為として規制されることになるでしょう。

 

他の法律に特別の規定のある者とは?

出資法2条1項に「業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外」とあるため、特別規定があれば、規制対象外になります。

銀行等は、この例外として認められるわけですね。

 

業としてとは?

出資法2条1項は「何人も業として預り金をしてはならない」と定めています。

規制対象になるのは、業としての預り金です。

「業として」でなければ、預り金は、出資法違反になりません。

 

「業として預り金をする」の要件を満たすは、反復継続の意思をもって預り金を受入れることが必要と言われます。

利益を図る目的までは、必要とされていません。

反復継続性が、より強くなり、営業的に預金の受入れ等が無免許や無認可で行された場合には、出資法違反よりも、銀行法等の違反になってきます。

 

 

多数の中の少数の親族

出資法2条が業として預り金をすることを禁じたのは、大衆の保護等の目的です。

不特定多数を対象とする規制です。


特定者の預金や、少数者の預金にとどまる場合には、出資法規制の対象外です。

身近な人達のやりとりまでを規制するものではありません。

ただし、不特定多数の者の中に少数の親族等を含んでいた場合には、親族を含めて出資法違反となります。

最高裁判決によって、「不特定かつ多数の者とは一般大衆を指称するのであるから、たまたまその中に少数の親族を含んでいたからといって、あえてこれを除外すべきものではない」とされています。

不特定多数の者に被害が及んでいる場合には、あえて親族だけを対象外にする必要はないとされます。

 

 

 

不特定の者とは?

出資法2条の規定では、不特定多数の人からの預り金が規制されています。

特定の人が対象であれば、規制外となります。

立法等の資料からすると、預金勧誘を受けることが当然であるかのような関係がなければ、不特定の人からの預り金と認定されると言われています。


 

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