過払い金の裁判
Q.過払い金の裁判を起こしたら、裁判所に行かないとダメですか?
弁護士に依頼した場合には、みなさんがほとんど裁判所に行かずに過払い金を取り返せます。
過払い金の裁判の多くは、
1 法律的な争いはないものの、業者が支払を渋っている
2 法律的な争いがある
というものです。
1の場合は、業者は時間稼ぎのために裁判まで払わない、という対応を取ることが多いので、このような裁判のために、みなさんが裁判所に出席していただく必要はありません。
2の場合は、法律的な争いなので、弁護士のみが出席して主張していきますので、みなさんが出席しなくても手続は進められます。
例外的に、裁判所に出席する必要がある場合とは、
3 事実に争いがある
というものです。例えば、業者から開示された取引の内容が違う、取引に空白期間があり、その期間の勧誘状況などについて言い分が違う、という場合に、法廷で証言をしていただく場合もございます。ただし、ジン法律事務所弁護士法人の事件で、実際に証言していただいたのは何百件に1件という割合です。
また、事実に争いがあっても、裁判所に行くのは避けたいという場合には、金額について譲歩すれば、解決はできます。