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過払い金と事務所に行く回数

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Q.何度も事務所に行かないとダメですか?

 

少なくとも一度はお会いする必要がありますので、契約時の一度は来所していただく必要があります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

 

その後も法律事務所まで行かなければダメかというと、原則として、来所していただかなくても手続は進められます。

こちらからの報告や裁判をするかどうか、和解に応じるかどうかのご意向の確認は、電話やメール、郵便で対応が可能です。

また、過払い金を回収した後、みなさまに返金する際にも、銀行口座の指定をしてもらえれば、振込で対応ができます。

そのため、ほとんどの方が、一度だけ来所されることで解決に至っています。

 

ただし、サラ金業者との取引内容(一度返し終わって契約を解約し、しばらく経ってから再開しているなど)によっては、打ち合わせが必要な場合もあります。

それ以外では、郵便やメールも送れない場合や、過払い金の返金を現金で受領したいと希望される場合には、来所していただく必要があるくらいです。

何度も事務所に来ていただく負担は少ないと思いますので、ぜひご相談ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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