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過払い金の弁護士費用

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過払い金の弁護士費用

 

裁判実費について

業者に対して、裁判を起こした場合には、裁判所に払う実費等がかかります。

まず、訴状に貼る印紙代がかかります。

これは、請求金額によって変わってきます。
請求金額が大きければ大きいほど高くなります。

印紙代は以下のとおりです(令和元年5月現在)。

請求金額元金(万円) 印紙代(円)
10 1000
20 2000
30 3000
40 4000
50 5000
60 6000
70 7000
80 8000
90 9000
100 10000
120 11000
140 12000
160 13000
180 14000
200 15000
220 16000
240 17000
260 18000
280 19000
300 20000
320 21000
340 22000
360 23000
380 24000
400 25000
420 26000
440 27000
460 28000
480 29000
500 30000
550 32000
600 34000
650 36000
700 38000
750 40000
800 42000
850 44000
900 46000
950 48000
1000 50000

印紙代のほかに、裁判所から貸金業者に対して訴状などの書類を送るときには、特別送達という方法によるため、切手を納付する必要があります。
裁判所によって金額は異なりますが、多くの裁判所で6000円程度を納付する必要があります(使われなかった分は切手で返還されます)。
なお、横浜地方裁判所は現金で6000円納付となります。

その他に、郵送費用や裁判所への交通費などがかかります。


例1.100万円の過払い金を返すよう請求する裁判を起こす場合の実費は、印紙代1万円+切手代6000円+その他諸費用となります。

例2.300万円の過払い金を返すよう請求する裁判を起こす場合の実費は、印紙代2万円+切手代6000円+その他諸費用となります。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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