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札幌高裁平成19年4月26日判決

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札幌高裁平成19年4月26日判決

 

慰謝料請求

利息制限法に基づく充当計算をした結果、過払い状態であるのに、請求を続けた貸金業者の行為は不法行為を構成するとして、慰謝料の支払義務を認めた裁判例。

「一審被告は、充当計算をせずに一審原告に対して利息及び元本の支払請求をし、一審原告はその請求が正しいものとして、これに応じて一審被告に返済を続けてきたことが認められる。一審被告の上記のような請求は、充当計算の結果元本がなくなるまでは、その一部は存在しない債務に係るものであり、元本がなくなった後は、その全部が存在しない債務に係るものであるから、架空請求として不法行為を構成すると解するのが相当である(一審被告が主張するように、貸金業者がグレーゾーン金利で営業することを監督官庁が容認しているとしても、私法上の違法性を阻却するものではない。)。なお、上記のような一審被告の請求は、一審被告が充当計算をしていなかったとしても、少なくとも債務の一部はないことを、そして場合によっては元本がなくなっていることを知りつつなされたものであるから、一審被告は架空請求になることを知っていたものというべきである。」


 

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