
過払い金請求の弁護士費用について
| 手数料 | 2万1000円×債権者数 |
| 減額報酬 | 0円 |
| 回収報酬 | 2割に消費税を加算した金額 |
過払い金の返還については、
弁護士費用として、
手数料2万1000円×債権者数
がかかります。
ただし、最低金額が5万2500円ですので、1社でも2社でも5万2500円となります。完済後の過払い金請求で過払い金が少額だった場合、手数料を減額させていただき、1社あたりの収支が赤字にならないようにしています。
過払い金回収が見込める場合には、長期間の分割や完全後払いも可能です。
過払い金の返還を受けた場合には、
返還額の2割(に消費税を加算した額)を報酬とさせていただきます。
当事務所では、減額分についての報酬はいただいておりませんので、過払い金の返還がなかった場合には、報酬は発生しません。
その他には、実費がかかります。
貸金業者を相手に裁判をやるケースでは、印紙代や切手代など裁判所に納める費用も必要になります。
例1.
3社に対する過払い金返還請求をおこない、合計50万円を回収した場合。
手数料=6万3000円
報酬=10万5000円(回収額の2割+消費税)
その他に実費がかかります。
例2.
3社に対して、借金が100万円あったところ、利息制限法により計算をすると債務は完済されており、過払い状態だったので、過払い金返還請求をおこない、合計50万円を回収した場合。
手数料=6万3000円
報酬=10万5000円(回収分の2割+消費税のみで100万円の減額効果については報酬不要)
その他に実費がかかります。
例3.
3社に対して、借金が100万円あったところ、利息制限法により計算をすると、全社の債務がちょうど0円となった。
手数料=6万3000円
報酬=0円(過払い金が発生していないため)
その他に実費がかかります。
手数料とは、いわゆる「着手金」とは異なるものですので、結果が出ない場合にはかかりません。
過払い金の費用について、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。



