司法書士と弁護士の違い
過払い金の相談を考えている方から、される質問の中に、「過払い金の相談を使用と思っているが、弁護士と司法書士は何が違うのか?」というものがあります。
法律的には、認定された司法書士の方は、裁判所の中で、簡易裁判所での代理権はあります。
裁判を起こす際、金額によって地方裁判所か簡易裁判所に起こすかが変わってきます。
ざっくり言うと、金額が大きい事件は地方裁判所、比較的少額な事件が簡易裁判所となります。
弁護士は、簡易裁判所、地方裁判所のいずれも代理人として活動することができます。
司法書士は、簡易裁判所のみです。
そのため、過払い金の計算をしてみたら、金額が大きくなり地方裁判所で対応すべき事件となった場合、司法書士は代理人として活動することができません。
当事務所では、このような事件について、司法書士さんから途中から引継ぐこともあります。
この場合、当初は司法書士が入って対応していたものが、弁護士事務所に引き継ぎ、対応者が変わることになります。その際、チェックのために利息制限法の計算もやり直すことも多いです。結果的に、時間のロスになります。
皆さんの中でも混乱する方もいます。
当事務所の感覚や、引継を受けた過払い金の事件を見るかぎり、弁護士より司法書士の方が費用が安いという訳でもありません。
あくまで個別の事務所ごとの事情で違うようです。
気になる方は各事務所を調べてみると良いでしょう。




