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秘密厳守について
当事務所では、原則としてご家族に秘密での借金問題への対処はしておりません。
ただし、過払い金の回収については、ご家族に秘密での対応もさせていただきます。例えば、通常ですと、法律事務所からお客様のご自宅に報告書類が届きますが、これを手書きの封筒にしたり、事務所まで取りに来ていただく対応にしたり、極力メールでのやりとりにしたりすることが可能です。ご希望の場合には、相談時にお申し出下さい。
現在、借金がある場合、再生、破産、任意整理いずれの方法でも、借金癖がある場合には、これをなおさなければいけません。
再生等の返済が残る場合には、今は大丈夫だと思っても不測の事態が生じることはあり、その場合には、ご家族の協力が不可欠です。
だからこそ、借金から解放された人生を送るためには、話しにくくても、今の時点でご家族に話しておく必要があると考えています。
過払い金の請求の場合には、既に借金が完済されており、財産的請求ですので、ご希望であれば、ご家族に秘密での対応もさせていただいています。
もっとも、過払い金の請求であっても、長期間借金があったことは事実ですので、できればご家族にも話をしておくことが望ましいです。



