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当然充当の主張

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消滅時効に対する主張・当然充当

 

消滅時効の主張

過払い金の裁判では、貸金業者側から、「過払い金は消滅時効にかかっているから、請求できない」という主張がされることがあります。

過払い金を返せ、という権利が、不当利得返還請求権だとすると、民法167条1項に「債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 」と書いてありますので、10年間で時効にかかるという主張がされるわけです。

具体的な場面としては

取引分断

基本契約などが2つに分断されるとの主張がされ、最初の基本契約の完済により過払い金が発生しているが、分断されるため、2つ目の基本契約には充当されない、1つ目の基本契約が終了してから10年経過しているため、時効である、という主張がされることがあります。


当然充当の主張

このような時効の主張に対して、1つめの基本契約における過払い金は、2つめの基本契約で発生した借金に、当然に充当されるべきだという考え方があります。

当然充当説明図

当然に充当されれば、過払い金は時効にかからないという理屈です。利息制限法の強行法規性からして、過払い状態というのは、違法な状態です。この違法を是正するために充当がされるという理論です。

この当然充当が認められれば、一番スッキリとした計算となり、わかりやすい結論が導かれます。充当するかどうかは、法的な問題であり、事実認定の問題とは切り離すという考え方ですので、個別の事情によって充当の有無は左右されません。

詳しい理論構成などは、こちらの本に書かれています。


利息制限法潜脱克服の実務 (クレサラ叢書 実務編) (クレサラ叢書―実務編)
利息制限法潜脱克服の実務 (クレサラ叢書 実務編) (クレサラ叢書―実務編)

 

当然充当に関する裁判例

平成19年~20年の各最高裁判決が出されるまでは、この当然充当と同様の結論を導く裁判例も多かったと感じています。

上記最高裁判決(特に平成20年1月18日判決)が、一見すると、この当然充当の理論とは相容れないように読めるため、これ以降、最高裁判決の基準に基づいて判断する裁判例が多いと感じます。

ただし、なかには、上記最高裁判決を踏まえつつも当然充当を認めているような裁判例もあります。

東京簡裁平成20年9月8日判決


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