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信用情報と過払い金

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岡山簡裁平成29年3月1日判決

 

信用情報と過払い金

貸金業者が過払い状態になっているにもかかわらず、利息制限法違反の利率で算出した残高を信用情報機関に提供したことが不法行為とされた裁判例です。

 

岡山簡裁平成29年3月1日(消費者法ニュース111号)

 

いわゆるブラックリストと過払い金の珍しい裁判例です。

被告はアイフルです。

弁護士から受任通知により、取引履歴の開示請求を受けたアイフルは、利息制限法の利率で計算をすれば過払いであるにもかかわらず、約定利率であれば残高があるとして、信用情報機関である株式会社日本信用情報機構(JICC)に情報提供をしました。
借主は、この情報提供が違法だとして、不法行為を理由に損害賠償請求したケースです。

判決では、これを不法行為と認定し、慰謝料として5万円を認めました。

「貸金債権が事実的、法律的根拠を欠くものであることを容易に知り得たのに、そのような精査をすることなく法的奥付けが得難い債権情報を貸金業者の信用情報機関である(株)日本信用情報機構に対して安易に情報提供したものと認められる」
「本件は取引の一連性の有無が争われている事案ではないから、裁判手続きを経るまでもなく、被告の債権管理が裁判手続きで認容される可能性があるか否かは容易に予測できるのであり、それさえもせずに法的裏付けが得難い債権情報を貸金業者に信用情報機関である(株)日本信用情報機構に対して安易に情報提供することが違法性のない行為ということはできず、被告の主張は、本件においては採用できない」

 

信用情報を気にして過払い金の請求を迷っている人はチェックしてみてください。

 

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