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最判平成23年12月1日

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最高裁平成23年12月1日判決

 

過払い利息

過払い利息に関する最高裁の判断です。

貸金業者が交付していた17条書面に、「返済期間、返済回数等」や「各回の返済金額」の記載がない場合には、悪意の受益者として過払い利息の請求が可能という判断です。

取引の途中から、「返済期間、返済回数等」や「各回の返済金額」の記載がある書面が交付されたとしても、その時点で過払いになっている場合には、悪意の受益者として過払い金の請求が可能となります。

「平成17年判決が言い渡される前に,下級審の裁判例や学説において,リボルビング方式の貸付けについては,17条書面として交付する書面に確定的な返済期 間,返済金額等の記載に準ずる記載がなくても貸金業法43条1項の適用があるとの見解を採用するものが多数を占めていたとはいえないこと,上記の見解が貸 金業法の立法に関与した者によって明確に示されていたわけでもないことは,当裁判所に顕著である。
上記事情の下では,監督官庁による通達や事務ガイドラインにおいて,リボルビング方式の貸付けについては,必ずしも貸金業法17条1項各号に掲げる事項 全てを17条書面として交付する書面に記載しなくてもよいと理解し得ないではない記載があったとしても,貸金業者が,リボルビング方式の貸付けにつ き,17条書面として交付する書面には,次回の最低返済額とその返済期日の記載があれば足り,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がなくても 貸金業法43条1項の適用が否定されるものではないとの認識を有するに至ったことがやむを得ないということはできない。
そうすると,リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間, 返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,平成17年判決の言渡し日以前であっても,当該貸金業者が制限超過部分の受領につき貸金業法43条1項の適 用があるとの認識を有することに平成19年判決の判示する特段の事情があるということはできず,当該貸金業者は,法律上の原因がないことを知りながら過払 金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。」


 

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