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弁護士石井

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相模川法律事務所
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悪質事務所の見分け方

最近になり、一部で報道されていますが、法律事務所・司法書士事務所の中には、過払い金の事件について、問題がある対応をしているところもあるようです。法律業界として本当に残念なことです。

そのような悪質事務所の見分け方として、『Q&A過払金返還請求の手引第4版』では、チェックリストが記載されています。一部を引用すると

□依頼するまでに、弁護士・司法書士と一度も直接面談していない。

□報酬契約書を作っていない。

□事件の進行状況を聞いても、2週間以上連絡がない。

□債務整理を依頼しているのに、過払金だけ回収して、残債務のある業者との和解交渉をしない。

□貸金業者との和解書のコピーを渡してくれない。

□事件が終了しても過払金の回収額、弁護士費用額、実費の明細書を出してくれない

などとあります。

これらのチェックリストで全てが分かる訳ではありませんが、参考にはなると思いますので使ってみて下さい。


□依頼するまでに、弁護士・司法書士と一度も直接面談していない。

日弁連では債務整理に関する指針を出し、過払金の請求を含む債務整理事件では、弁護士と相談者が直接面談するよう求めています。事件のご依頼をいただく場合には、当事務所までお越しいただく必要がございますので、ご了承下さい。


□報酬契約書を作っていない。

当事務所では、事件のご依頼をいただく場合には、弁護士費用を明記した委任契約書を作成しています。ご安心下さい。

委任契約


□事件の進行状況を聞いても、2週間以上連絡がない。

受任通知の発送や、裁判報告など、当事務所から皆様に書面にて報告をさせていただいております。書面の発送ではなくメールでの報告をご希望の方にも対応させていただきます。


□債務整理を依頼しているのに、過払金だけ回収して、残債務のある業者との和解交渉をしない。

当事務所の考え方として、消費者金融やクレジット会社に対する債務はなるべく早く返済した方がよいと考えています。過払金が回収できた場合には、基本的に過払金を使って返済することを勧めております。


□貸金業者との和解書のコピーを渡してくれない。

そんな事務所があるのかと驚きました。報道で和解書を偽造した専門家もいるそうです。当事務所では、貸金業者と和解が成立した場合には、和解書の原本をお渡ししています。
また、和解書が作られず、裁判所での和解に代わる決定・和解調書、判決などの場合には、取り急ぎコピーをお渡ししています(これらがコピーであるのは、約束通りに支払われなかった場合、原本を使って貸金業者の財産を差し押さえる必要があるからです)。

和解契約書


□事件が終了しても過払金の回収額、弁護士費用額、実費の明細書を出してくれない

事件終了時には、当然のこととして実費明細書をお渡ししています。1円単位で記載されているものです。

実費明細書


私が最も恐れていることは、悪質な専門家がいるという情報によって、過払金の権利を行使できる人が、専門家に頼むのを思いとどまってしまい、しかるべき救済が受けられないことです。
そういった不安を解消するために、当事務所の運用を一部開示しました。相談自体は無料ですので、不安な事務所でないかどうか確認してから頼みたいという確認の相談でもお気軽にご連絡下さい。それでも不安な方は、各地の弁護士会が相談センターを準備していますので、そちらに相談されるのが良いでしょう。



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