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過払い金と相続

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Q.過払い金は相続できますか?

 

亡くなった方が生前返済をしていた時点で過払いになっていて、相続人が相続放棄をしていない場合には、過払い金についても相続します。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

相続人から貸金業者への過払い金返還請求が可能です。

亡くなった方が、消費者金融、クレジット会社等に対して、長い間、返済を続けていたことが判明した場合、相続人の立場で、取引履歴を取り寄せ、過払いになっているのか、借金が残るのかを調査します。

 

借金が残りそうで、他に資産がないような場合には、相続放棄もできるようにしておきます。

相続放棄は、3か月という期間がありますが、過払い金の調査に時間がかかるような場合には、家庭裁判所にその期間を延ばしてもらうことができます。

相続放棄の必要がないような過払い金があることが分かった場合には、相続人の立場で請求をしていきます。

この場合、戸籍謄本等を取得し、相続関係図を作成するなどして、相続人が誰なのかを明らかにしておく必要があります。弁護士に依頼するのであれば、すべて弁護士側で対応します。

過払い金の請求をし、訴訟を起こすことになった場合には、相続人全員が原告となって請求するケースと、他の相続人は相続放棄をしたり、過払い金について遺産分割協議を成立させ、相続人の1人に権利を集めて、1人だけが原告になって請求するケースがあります。

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